解決できなかった事例・・・

すこし前の事件です。
お客様の事業主X様から,土地に関する調査代金の売掛回収のご依頼を頂きました。
どうやら,相手Yは,X様からの報告を受け取って発注元のA様に渡し,様から調査代金を頂いておきながら,行方不明になってしまったのです。
相手が行方不明の場合,裁判を起こすことは困難ですが,相手方の住居の状況などを調査することにより,「公示送達」という方法で裁判を起こすことができます。
そして,裁判に相手は出頭せず,当然に勝訴判決を得たのですが・・・・
裁判で勝っても,相手方が何の財産も持っていないと,代金の回収にはつながりません。
めぼしい金融機関に調査を行いましたが,見つかったのはわずか36円の預金だけでした。
ダメ元で,とのご依頼でしたが,悔いの残る事件でした。

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弁護士 木上雄二
弁護士 木上雄二