最近の御解決事例(自己破産)

(事例1)
お父様の自営業を手伝ってらっしゃった方の自己破産です。
積み立て型の生命保険があったのと,人気の軽自動車をお持ちでしたので,管財事件となりました。
ところが,その後,お母様がご本人に内緒でご本人名義の定期預金をしていたことが管財人の調査で明らかとなりました。
通常ですと,この預金はご本人のものとして解約され,配当の原資とされますが,詳しく調査を行い,最終的にお母様のものとの判断をうけ,解約を免れ,お母様に返金しました。
軽自動車も,お年寄りの顧客の送迎等のために是非とも必要なものとして自由財産(管財人が管理・処分する破産財団に含まれないものとして破産したご本人が自由にできるもの)とされました。
(事例2)
個人事業者の方の自己破産です。
本来であれば,個人事業主の方は,原則として管財事件となり,通常の破産(同時廃止事件と言います。)と異なり,管財人費用(20万円~)が余分にかかります。
ただ,個人事業主といってもいろいろあって,例えばウーバーイーツの配達も事業主となりますが,それで即管財事件では気の毒です。
この方の場合,事業の規模も小さく,事業資産で換価できるものがないこと等を疎明して,同時廃止とすることができ,事業も継続できることとなりました。

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弁護士 木上雄二
弁護士 木上雄二